保証人の種類
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保証人の種類には、単純保証、連帯保証、根保証、共同保証などあります。 単純保証は、責任は決められた主たる債務の残額で、債務者破産の場合の相続人、保証人の責任となります。 連帯保証人は、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負うことです。 銀行や消費者金融、カードローンなどでお金を借りる際の保証人は、連帯保証人が求められることが多いようです。 催告の抗弁権は、借りた本人に金を返すように連絡をすることを要求します。 しかし、夜逃げしたり、本人を探したり、話をしたりする必要があり面倒な事が起ると連帯保証人を利用する事になります。 連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となり、本人でなく連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となる。 一般に、貸金での保証人となることは自分が借りた事と同等であると思っておいた方が良い。 根保証は、将来発生・増加・減少する不特定の債務を一定の限度額まで保証するものをいう。 例えば一般的な保証債務は、5000万借りた後に主債務者が2000万円返済すれば、保証人はそれ以降3000万円分の返済を保証すれば良いです。 この後本人が追加で1000万円借りたとしても、新たに借りた1000万円については保証する義務はありません。 しかし、5000万円の根保証であれば、主債務者が2000万円返済後、新たに1000万円追加で借りた場合、保証人は、4000万円の債務に対して保証しなくてはならない。 限度額を常に保証する出来る資産を持っている者のみが保証人になるべきである。 名前の如く根保証は、根っこからの保証で根深いです。 共同保証は、保証人を複数設定することを共同保証というそうです。 それに、保証人は余程の信頼のおける人との話し合いのもとで決めなくてはなりません。